協会規約

平成16年10月29日設立総会で採択

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、日本・ソロモン友好協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区赤坂8-10-32アジア会館3階、社団法人太平洋諸島地域研究所及び横浜市中区山下町195ラ・トゥール・クォーファンビル8階㈱ジェイトレーディング内に置く。
第3条 本会は貿易・投資、経済技術協力、人物交流、文化・学術・スポーツ交流、慰霊事業等を通じて、日本とソロモン諸島国との相互理解を深め、友好協力関係の促進を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)国際協力活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)保険、医療、福祉の推進を図る活動
(4)文化、学術、芸術、スポーツの振興を図る活動
(5)観光、農業、漁業、林業、鉱業その経済活動の振興を図る活動
(6)環境の保全を図る活動
(7)慰霊事業に関する活動
(8)自然災害救援に関する活動
(9)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連格、助言又は援助の活動

第2章 会員

第5条 本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人または法人並びに任意団体を代表する個人
(2)名誉会員 この法人の活動に参加して功績のあった個人又は団体
(入会)
第6条 本会の入会について、特に条件は定めない。
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出する。
(会費)
第7条 会員は総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の1に該当するに至った時は、その資格を喪失する
(1)退会届を提出した時
(2)本人が死亡し、又は会員である法人・団体が消滅した時
(3)除名された時
(退会)
第9条 会員は、退会届けを会長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の1に該当する時は、総会の決議により、これを除名することができる。但し、右議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけたり、又は信用を失うような行為があった時。
(2)法令又は、本会規約に違反した時。
(3)著しく会費を滞納した時。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費、その他の拠出金品は返還しないものとする。

第3章 役員

(役員)
第12条 本会には次の役員を置く。
(1)理事 20名以内
(2)幹事 若干名
(3)監事 1名以上3名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。
2.会長、理事長は理事のうちから互選する。
3.幹事は会長が任命する。
(顧問)
第14条 本会に、顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.理事長は会長を補佐し、会長に事故がある時会長が欠けた時には、その職務を行う。
3.監事は、理事の業務執行の状況、本会の財産の状況を監査し、理事に意見を述べる。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠又は増員のため就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.役員は任期満了でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする
(解任)
第17条 役員が次の各号の1に該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。右解任に係る議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時。
(2) 職場上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時。
(報酬等)
第18条 役員は、職務遂行に要した費用を弁償することができる。
2.前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第19条 本会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任または解任、職務
(6)会費の額
(7)事務局の組織及び運営
(8)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めた時召集する。
(総会の開催)
第23条 総会は、総会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(議決)
第25条 会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2.総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.総会に出席できない会員は、議長その他の出席会員の表決権の行使を委任する事ができる。この場合その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、議事録を作成する。
(理事会の構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成し、会員が必要と認めた時招集する。
(理事会の機能)
第28条 理事会は次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第29条 理事会の議長は、会長、若しくはその代理がこれに当たる。
(理事会の議決)
第30条 理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数、出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を附記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過及び議決の結果

第5章 資産及び会計

(構成)
第32条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(事業年度)
第33条 総会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、会費、その他の収入からなるものとする。
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、会長が管理する。
第36条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第6章 規約の変更

第38条 この規約を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければらならない。

第7章 事務局

第39条 本会には、事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局は、事務局長、事務局次長その他職員をもって構成する。
3.事務局、事務局次長は、理事の中から会長が委嘱する。
4.事務局長及び事務局次長は、職員に具体的な事務を指示する。

第8章 雑則

第40条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
付則
1.  この規則は、本会の成立の日から施行する。
2.  本会の設立当初の会費(年会)は次に掲げる額とする。
(1)正会員  個人      一口 3,000円(一口以上)
        法人/任意団体 一口 30,000円(一口以上)
(2)名誉会員 個人         任意
        法人         任意